利用規約

サポーター様 
利用規約


第1条(本規約の目的)
 本規約は、一般社団法人明るい未来協会(以下、「社団」といいます)の提供する「モノユメサポート」(以下、「本サービス」といいます)をご利用する際に必要となる事項を定めることを目的としています。

第2条(本サービスの利用契約)
1 本サービスの利用を希望する者(以下、「モノユメサポーター」といいます)は、本規約の内容を承諾の上、社団指定の方法により、本サービスの利用登録の申込をするものとします。
2 次の各号に掲げる方は、本サービスの利用登録をすることができません。
(1)過去に本約款に違反し又は解除されたことがある者
(2)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)
(3)次の関係を有する者
 ア 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
 イ 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
 ウ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
 エ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
 オ 反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
(4) その他甲が不適当と認めた者
3 モノユメサポーターは、社団と株式会社ゲンキの平和堂が独立した法人格を有する法人であること、及び社団と支援希望法人又は個人(社団と本サービスに関し契約を締結している者に限る。以下同じ)が独立した存在であること、支援希望法人または個人がモノユメサポーターに提供するリターンの内容その他に関し、社団及び株式会社ゲンキの平和堂は何ら責任を負わないことを了承するものとします。

第3条(届出内容の変更)
1 前条第1条に規定する申込その他モノユメサポーターが社団に届け出た事項に変更が生じたときは、モノユメサポーターは速やかに社団指定の方法により変更内容を届け出るものとします。
2 モノユメサポーターが前項の届出を怠ったことにより社団からモノユメサポーターへの連絡、通知等がモノユメサポーターに到達せず、または遅延したためにモノユメサポーターに損害が生じた場合であっても、社団はその責めを負いません。

第4条(禁止事項)  
モノユメサポーターは、次の各号に掲げる行為を行わないものとします。
(1)本規約に違反する行為
(2)社団または他のモノユメサポーターの権利または利益を侵害する行為
(3)社団に対して虚偽の届け出をする行為
(4)本サービスに係るID又はパスワードの第三者への譲渡又は貸与
(5)他のモノユメサポーターのID及びパスワードを使用して本サービスにかかるウェブサイト、公式LINEアカウントにアクセスする行為その他第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(6)社団による本サービスの提供を妨害する行為
(7)自ら又は第三者を利用した以下の行為
 ア 暴力的な要求行為
 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
 ウ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて社団の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
 オ その他前各号に準ずる行為

第5条(本サービスの内容)
1 社団は、モノユメサポーターが株式会社ゲンキの平和堂から発行を受けた「モノユメ支援ポイント」を利用して支援希望法人又は個人に支援を行うに際し、モノユメサポーターと株式会社ゲンキの平和堂との売買契約の仲介、モノユメサポーターと支援希望法人又は個人との贈与契約の仲介を行い、また「モノユメ支援ポイント」の管理を行うものとします。
2 モノユメサポーターは、支援希望法人又は個人に対し、1モノユメ支援ポイントにつき1円を支援することができます。なお、この支援の実行に当たり、モノユメサポーターに送金手数料のご負担はありません。
3 モノユメ支援ポイントは、モノユメサポーターと株式会社ゲンキの平和堂との売買契約成立時に発行され、発行日から6か月を経過すると失効します。
4 モノユメサポーターは、未使用のモノユメ支援ポイントにつき返金を受けることはできません。
5 モノユメサポーターは、未使用のモノユメ支援ポイントを第三者に譲渡することはできません。
6 モノユメサポーターは、支援により支援希望法人又は個人からリターンを受け取ることがありますが、社団は上記リターンに関し、不履行、契約不適合その他問題があった場合においても、一切責任を負わないものとします。

第6条(残ポイントの処理)
1 モノユメサポーターとの利用契約が解除された場合、あるいは「モノユメ支援ポイント」の発行から6か月が経過した場合において、モノユメサポーターに「モノユメ支援ポイント」の残高があったときは、モノユメサポーターが予めご指定した支援希望法人または個人(社団と契約を締結している者に限る)にポイント相当額の金員を寄附することとします。
2 前項の定めに関わらず、モノユメサポーターが予め指定した支援希望法人又は個人に寄附を実行できない場合、社団に対し寄附していただくこととします。社団は上記寄附を受けた金員を、いずれかの支援希望法人あるいは個人(社団と契約を締結している者に限る)に寄附することとし、それができないときは、社団の選択する公益性を有する法人または個人に寄附することとします。

第7条(モノユメサポーターの個人情報の取扱い)
1 社団は、社団が保有するモノユメサポーターの個人情報を、社団が定める個人情報保護指針に従って管理します。
2 モノユメサポーターは、社団に開示した個人情報について、以下のことに同意するものとします。
 (1)社団が、本サービスを実施するに必要な限度で、株式会社ゲンキの平和堂にモノユメサポーターの個人情報を開示すること
 (2)社団が、本サービスを実施するに必要な限度で、モノユメサポーターが支援をされた支援希望法人または個人に対し、モノユメサポーターの個人情報を開示すること

第8条(本サービスの一時停止)
1 社団は、本サービスの管理その他のため、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができるものとします。
2 前項の場合、社団はモノユメサポーターに対し、事前に本サービスの提供を一時停止する旨及びその期間を通知するものとします。但し、緊急を要する場合にはこの限りではありません。
3 本サービスの一時停止によりモノユメサポーターに生じた損害について、社団はその責任を負いません。

第9条(本サービスの利用の禁止及び利用契約の解除)  
モノユメサポーターが次の各号のいずれかに該当した場合には、社団は、何らの催告を要することなく直ちにモノユメサポーターによる本サービスの利用を禁止し、又は本サービスの利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、社団のモノユメサポーターに対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
(1)本規約に違反する行為をしたとき
(2)第2条第2項各号に該当したとき
(3)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(4)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(5)その他、社団が不適切と判断をしたとき

第10条(モノユメサポーターによる解約)  
モノユメサポーターは、1カ月前までの通知により、社団所定の方法により、本サービスの利用契約を解約することができます。

第11条(本サービスの終了)  
社団は、予告なく本サービスの提供を終了することがあります。

第12条(本規約の変更)  
社団は、法令の範囲内において本規約を変更することができます。その場合、社団は、社団の公式LINEアカウントあるいはホームページにおいて、変更内容及び効力発生時期について告知します。

※利用規約は公式LINEのリッチメニューからもご確認いただけます。

各種登録団体様 
利用約款

第1条(本約款の目的)
本約款は、一般社団法人明るい未来サポート協会(以下「甲」という)の提供する「モノユメサポート」(以下「本サービス」という)を、利用者(以下「乙」という)が支援を受ける者として利用するに当たり必要な条件を定めることを目的とする。

第2条(本サービス)
1 乙は、甲の管理運営するプラットフォームを利用して支援を募ることができる。
2 前項の乙の利用方法は、原則として、インターネット上に甲の設置するホームページに投稿する方法とし、甲は具体的な投稿方法等について別途定める。

第3条(代理権限)
1 乙は、甲あるいは甲の指定する者に対し、乙を代理して、乙に対する支援金(本サービスを通じたものに限る)を受領する権限を付与する。
2 甲あるいは甲の指定する者が乙を代理して受領した乙に対する支援金に関し、利息は発生しないものとする。

第4条(寄付金の受領)
1 甲は、乙を代理して乙に対する支援金を受領した場合は、遅滞なく乙に通知する。なお、通知方法については、甲が別途定めるものとする。
2 甲あるいは甲の指定する者は、乙から請求があった場合、3週間以内に、請求日を基準として、乙を代理して受領した支援金全額を、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。但し振込手数料は乙の負担とする。
3 前項の場合において、乙に対する支援金額が振込手数料を下回るときは、本契約が終了するまでの間、甲あるいは甲の指定する者は乙に対する支払いを留保することができる。この場合、遅延損害金は発生しないものとする。

第5条(リターン)
1 乙は、乙に対して支援をする者に対し、リターンを提供することができる。
2 乙の提供するリターンは、乙への支援に対し、対価性を有してはならない。
3 乙は、リターンに対して生じたクレームや紛争につき自らの責任で解決するものとし、甲に迷惑をかけない。

第6条(無償性)
甲は、乙に対し、本サービスを無償で提供する。乙が支援金を受領した場合でも甲に成功報酬、手数料は生じないものとする。

第7条(本サービスについて)
1 甲は、予告なく、本サービスの提供を停止することができる。
2 甲は、乙に対し、第2条2項に定める投稿内容、第5条に定めるリターンその他本サービスの利用について指導をすることができる。
3 甲は、不相当と判断した場合には、乙の投稿した記事を削除し、あるいは公開を一時中断することができる。

第8条(表明保証)
  乙は、甲に対し、乙の投稿する記事あるいは提供するリターンにおいて、以下の事項を確約する。
(1)知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権等)、肖像権に関し、第三者の権利の侵害がないこと。
(2)第三者の商号等と同一若しくは類似である等、不正競争防止法第2条第1項各号に定める不正競争に該当しないこと。
(3)その他諸法令、条例、業界ガイドライン等に適合していること。

第9条(解除)
  甲は、乙が本約款に定める条項に違反した場合、催告をしたうえで、本契約を解除することができる。

第10条(利用制限)
 次の各号に掲げる者は、本サービスを利用することができない。
⑴ 過去に本約款に違反し又は解除されたことがある者
⑵ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)
⑶ 次の関係を有する者
ア 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
イ 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
ウ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
エ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
オ 反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
⑷ その他甲が不適当と認めた者

第11条(契約期間)
1 本契約の期間は契約締結日から1年間とし、甲あるいは乙いずれかから1か月前までに異議がない限り、契約期間を1年間とし、同一条件にて更新されるものとする。
2 前項に関わらず、甲あるいは乙は、1カ月前までの通知をもって、本契約を終了させることができる。
3 本契約の終了後も、第13条、第15条及び第16条については存続する。

第12条(譲渡禁止)
  乙は、本契約により生じる一切の権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとする。

第13条(個人情報の保護)
1 乙は、甲より提供された個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条1項)、個人識別符号(同第2条2項)等につき、法令の定める場合を除き、第三者に漏洩してはならず、また本サービスを利用する限度を超えて使用してはならない。
2 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。

第14条(反社条項)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
⑴ 反社会的勢力ではないこと
⑵ 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
⑶ 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
⑷ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
⑸ 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、強迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ その他前各号に準ずる行為
2 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
⑴ 前項⑴ないし⑶の確約に反する表明をしたことが判明した場合
⑵ 前項⑷の確約に反し契約をしたことが判明した場合
⑶ 前項⑸の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。なお、乙が前項の規定に違反し本契約が解除された場合、乙は甲に対し、前記損害賠償とは別途、違約金として、本サービスを通じて受領した寄付金額全額に相当する金額を支払う義務を負う。
4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第15条(合意管轄)
  甲および乙は、本契約により生じる権利義務に関する訴訟について、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第16条(別途協議)
  本約款に定めのない事項および本約款の解釈については、甲乙間で誠意をもって別途協議する。

※利用約款は公式LINEのリッチメニューからもご確認いただけます。

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